東北学生陸上競技連盟規約
第1章 総則
第1条 本連盟は、東北学生陸上競技連盟(Collegiate Athletics Federation of Tohoku:CAFT)
と称し、事務所を仙台市内(仙台市宮城野区小田原1丁目5番37号)に置く。
第2条 本連盟は、東北6県(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)に所属する大学、短期
大学、及び高等専門学校の陸上競技部の加盟をもって組織する。
2. 東北を代表し、社団法人日本学生陸上競技連合に加盟する。
第3条 本連盟は、東北における学生陸上競技を代表する団体であり、学生精神に則り、これ
を統括し、加盟校相互の親睦を深め、競技力向上に努め。広く陸上競技の普及・発展
に寄与することを目的とする。
第4条 本連盟は、第3条の⽬的を達成するため、次の事業を⾏う。
① 学⽣陸上競技に関する競技会
② 競技⼒向上・普及に関する諸事業
③ 東北学⽣陸上競技連盟記録の認定
④ 審判講習会
⑤ 表彰
⑥ その他、本連盟の⽬的を達成するための必要な事業
第2章 加盟校
第5条 本連盟に加盟できる⼤学等の資格は、学校教育法、同法施⾏細則の設置基準によっ
て設置された⼤学(⼤学院を含む)、短期⼤学(短期⼤学部を含む)、及び⾼等専
⾨学校(第4・5 学年)とする。
2. 本連盟への加盟は、各⼤学等に承認された1団体に限り、加盟校は本連盟と類似の
団体を組織することはできない。
第6条 加盟校は、本連盟の規約を遵守しなければならい。
第7条 加盟校は、毎年指定された期⽇までに加盟分担⾦を添えて、当該年度の加盟⼿続
き、個⼈登録⼿続きをしなければならない。
第8条 加盟校は、毎年指定された期⽇までに当該年度の役員名、事業予定を提出しなけれ
ばならない。
第9条 本連盟に新たに加盟しようとする⼤学等は、公認団体証明書、加盟申請書、規約遵
守誓約書をもって申請し、代表員総会の承認を得なければならない。
第3章 学⽣競技者
第10条 本連盟の学⽣競技者は、本連盟加盟校の学⽣として、陸上競技を愛好し、陸上競技
を通じて⼼⾝を鍛錬し、相互の親睦等の⽬的のためにのみ陸上競技を⾏う者をい
い、次の要件を満たさなければならい。
① 本連盟加盟校の学⽣であること。
② 学⽣の範囲は、学校教育法第90条に定める学⽣、第91条の専攻科、別科の
学⽣、第118条に定める⾼等専⾨学校学⽣で⼊学後3年次を経た者、及び第
102条の定める⼤学院の学⽣と、本連盟が認めた⼤学等の学⽣とする。
第11条 本連盟競技者が休学する場合、休学期間中は、本連盟競技者の資格を喪失する。休
学の事実が⽣じた場合、加盟校は、直ちに本連盟に届けなければならない。
第12条 休学した本連盟競技者が同⼀年度に復学した場合、本連盟への届け出と同時に本連
盟競技者としての資格が復活する。
第13条 他地区学連も含め登録した加盟校の履修課程を修了せず、転学した者は、その発⽣時
より1年間、学⽣競技者の資格を失う。
第14条 学⽣精神にもとる⾏為をした本連盟競技者は、その⾏為の発⽣時より1年間、学⽣競
技者の資格を失う。
① 停学処分を受けた者
② 学⽣競技者精神に反する⾏為をした者
第15条 実業団チーム在籍競技者が、本連盟加盟校に進学し、本連盟に登録する場合は、在籍
した実業団チームの監督の承諾書を提出しなければならない。ただし、1年以上前に
実業団チームを正式に退部した者については、この限りではない。
第4章 役員
第16条 本連盟に次の役員をおく。
以下の役員は、加盟校の学⽣以外の関係者をもって充てる。
① 会 ⻑:1名 ⑤ 理 事:各加盟校より1名
② 副会⻑:若⼲名 ⑥ 常任理事:10名程度
③ 顧 問:若⼲名 ⑦ 監 事:2名
④ ヘッドコーチ:1名
以下の役員は、加盟校の学⽣をもって充てる。
① 幹事⻑:1名 ④ 幹 事:40名程度
② 秘 書:1名 ⑤ 代表委員:各加盟校より1名
③ 会 計:1名
第17条 全ての役員は、理事会の議を経て、代表委員総会の決議により決定する。
2. 役員の任期は2年とし、学⽣役員は1年とする。ただし再任は妨げない。
3. 補⽋により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4. 役員は、本連盟業務に関して報酬を受けることができない。ただし、本連盟は、その
職務を⾏うために要した費⽤を⽀払うことができる。
第18条 会⻑は、本連盟を代表して、会務を総括する。
第19条 副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑が業務を遂⾏できない場合は、職務を代⾏する。
第20条 顧問は、会⻑、副会⻑、ヘッドコーチを退いた者を会⻑が推薦する。
2. 顧問は、本連盟の最重要事項の諮問に応じる。
第21条 ヘッドコーチは、常任理事を代表し、学⽣競技者の競技⼒向上を図るとともに学⽣役
員に助⾔を与え、本連盟業務遂⾏の円滑化を図る。
第22条 理事は、理事会を構成し、本連盟の業務を遂⾏する。
第23条 常任理事は、会⻑、副会⻑、ヘッドコーチと共に業務執⾏理事として、学⽣競技者の
競技⼒向上と共に主催競技会の円滑な運営を図り、本連盟業務全般を執り⾏う。
第24条 監事は、本連盟の会計業務を監査し、その結果を代表委員総会及び理事会に報告する。
2. これらの任務遂⾏のために代表委員総会、理事会への出席、質問が保証される。
第25条 幹事⻑は、幹事会が推薦し、幹事会を代表し、学⽣の業務を総括する。
第26条 秘書は、幹事会が推薦し、幹事⻑を補佐し、幹事⻑が業務を遂⾏できない場合は、職
務を代⾏する。
第27条 会計は、幹事会が推薦し、会計業務を掌握する。
第28条 幹事は、幹事校(仙台⼤学、東北⼤学、東北学院⼤学、東北福祉⼤学、宮城教育⼤
学)が推薦する。
2. 幹事は、幹事会を構成し、幹事⻑、秘書、会計を補佐し、⼀般業務を執り⾏う。
第29条 代表委員は、各加盟校より1名選出し、代表委員総会を構成する。
第5章 会議
第30条 本連盟に次の会議を設ける。
① 代表委員総会
② 理事会
③ 常任理事会
④ 幹事会
第31条 代表委員総会は、本連盟の最⾼決議機関とし、5⽉・12⽉に会⻑が招集し、次の事
項を審議・決定・承認する。
① 事業報告
② 決算および監査報告
③ 次年度事業計画
④ 次年度予算案
⑤ 役員の選任
⑥ 規約・細則等の制定及び改廃
⑦ 新規加盟校の承認
⑧ その他、本連盟の重要事項
2. 臨時代表委員総会は、会⻑が必要と認めた場合、及び加盟校の3分の1以上が書⾯を
もって要求した場合、会⻑が招集する。
3. 代表委員総会の招集は、開催⽇の14⽇前までに会議の議事を記載した書⾯、または
電磁的⽅法により通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りではな
い。
4. 代表委員総会は、代表委員の過半数(委任状を含む)をもって成⽴する。
5. 代表委員総会の議決は、出席委員(委任状を含む)の過半数の同意を必要とする。可
否同数の場合は、議⻑の決するところによる。
6. 次に掲げる代表委員総会の議決は、出席委員(委任状を含む)の3分の2以上の同意
を必要とする。
① 役員の解任
② 規約の変更
③ 新規加盟校の承認
7. 代表委員総会の議⻑は、会⻑とする。
第32条 理事会は、5⽉・12⽉に代表理事(会⻑)が招集し、次の事項を審議・承認する。
① 事業報告
② 決算および監査報告
③ 次年度事業計画
④ 次年度予算案
⑤ 役員の選任・解任
⑥ 規約・細則等の制定及び改廃
⑦ 新規加盟校の承認
⑧ その他、本連盟の重要事項
2. 臨時理事会は、会⻑が必要と認めた場合、及び理事の3分の1以上が書⾯をもって要
求した場合、会⻑が招集する。
3. 理事会は、連盟の業務執⾏決定機関として全ての理事で構成される。学⽣3役(幹事
⻑、秘書、会計)は出席し、説明義務や質疑への回答義務を持つ。
4. 理事会の招集は、開催⽇の14⽇前までに会議の議事を記載した書⾯、または電磁的
⽅法により通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りではない。
5. 理事会は、理事の過半数(委任状を含む)をもって成⽴する。
6. 理事会の議決は、出席理事(委任状を含む)の過半数の同意を必要とする。可否同数
の場合は、議⻑の決するところによる。
7. 次に掲げる理事会の議決は、出席理事(委任状を含む)の3分の2以上の同意を必要
とする。
① 役員の解任
② 規約の変更
③ 新規加盟校の承認
8. 理事会の議⻑は、会⻑とする。
第33条 常任理事会は、ヘッドコーチが必要と認めた時に招集し、本連盟業務の円滑な遂⾏の
ため、次の事項を審議・決定する。
① 学⽣競技者の競技⼒向上に関わる事項
② 主催競技会の円滑な運営に関わる事項
③ その他、本連盟業務全般に関わる事項
2. 学⽣3役(幹事⻑、秘書、会計)は常任理事会に出席し、説明義務や質疑への回答義
務を持つ。
3. 常任理事会の議⻑は、ヘッドコーチとする。
第34条 幹事会は、幹事⻑が必要と認めた時に招集し、秘書、会計と共に⼀般業務を執り⾏う。
2. 幹事会の議⻑は、幹事⻑とする。
第35条 全ての役員は、12⽉の代表委員総会において決定する。
第6章 会計
第36条 本連盟の会計年度は、毎年4⽉1⽇に始まり、翌年3⽉31⽇に終わる。
第7章 表彰
第37条 本連盟は、模範的な競技者、チーム、本連盟に功績のあった者を表彰する。
2. 受賞者は理事会が推挙し、代表委員総会において決定する。
第8章 罰則
第38条 加盟校及び競技者が、本連盟の規約に反する⾏為をした場合は、会⻑が指名する特別
審査委員会を設けて、これを審査する。
2. 必要があれば、代表委員総会の議を経て、会⻑がこれを罰する。
第9章 規約の改正
第39条 本規約の改正は、理事会の議を経て、代表委員総会において、3分の2以上の同意
(委任状を含む)を必要とする。
第10章 補⾜
第40条 本規約の施⾏にあたり、必要と認められる細則については、別に定める。
付則 本規定は2020年12⽉13⽇より施⾏する。