東北学生陸上競技連盟規約

第1章  総則

第1条  本連盟は、東北学生陸上競技連盟(Collegiate Athletics Federation of Tohoku:CAFT)
     と称し、事務所を仙台市内(仙台市宮城野区小田原1丁目5番37号)に置く。

第2条  本連盟は、東北6県(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)に所属する大学、短期
     大学、及び高等専門学校の陸上競技部の加盟をもって組織する。
  2. 東北を代表し、社団法人日本学生陸上競技連合に加盟する。

第3条  本連盟は、東北における学生陸上競技を代表する団体であり、学生精神に則り、これ
     を統括し、加盟校相互の親睦を深め、競技力向上に努め。広く陸上競技の普及・発展
     に寄与することを目的とする。

第4条  本連盟は、第3条の⽬的を達成するため、次の事業を⾏う。
      ① 学⽣陸上競技に関する競技会
      ② 競技⼒向上・普及に関する諸事業
      ③ 東北学⽣陸上競技連盟記録の認定
      ④ 審判講習会
      ⑤ 表彰
      ⑥ その他、本連盟の⽬的を達成するための必要な事業



第2章 加盟校

第5条  本連盟に加盟できる⼤学等の資格は、学校教育法、同法施⾏細則の設置基準によっ
     て設置された⼤学(⼤学院を含む)、短期⼤学(短期⼤学部を含む)、及び⾼等専
     ⾨学校(第4・5 学年)とする。
  2.  本連盟への加盟は、各⼤学等に承認された1団体に限り、加盟校は本連盟と類似の
     団体を組織することはできない。

第6条  加盟校は、本連盟の規約を遵守しなければならい。

第7条  加盟校は、毎年指定された期⽇までに加盟分担⾦を添えて、当該年度の加盟⼿続
     き、個⼈登録⼿続きをしなければならない。

第8条  加盟校は、毎年指定された期⽇までに当該年度の役員名、事業予定を提出しなけれ
     ばならない。

第9条  本連盟に新たに加盟しようとする⼤学等は、公認団体証明書、加盟申請書、規約遵
     守誓約書をもって申請し、代表員総会の承認を得なければならない。



第3章 学⽣競技者

第10条 本連盟の学⽣競技者は、本連盟加盟校の学⽣として、陸上競技を愛好し、陸上競技
     を通じて⼼⾝を鍛錬し、相互の親睦等の⽬的のためにのみ陸上競技を⾏う者をい
     い、次の要件を満たさなければならい。
      ① 本連盟加盟校の学⽣であること。
      ② 学⽣の範囲は、学校教育法第90条に定める学⽣、第91条の専攻科、別科の
       学⽣、第118条に定める⾼等専⾨学校学⽣で⼊学後3年次を経た者、及び第
       102条の定める⼤学院の学⽣と、本連盟が認めた⼤学等の学⽣とする。

第11条 本連盟競技者が休学する場合、休学期間中は、本連盟競技者の資格を喪失する。休
     学の事実が⽣じた場合、加盟校は、直ちに本連盟に届けなければならない。

第12条 休学した本連盟競技者が同⼀年度に復学した場合、本連盟への届け出と同時に本連
     盟競技者としての資格が復活する。

第13条 他地区学連も含め登録した加盟校の履修課程を修了せず、転学した者は、その発⽣時
     より1年間、学⽣競技者の資格を失う。

第14条 学⽣精神にもとる⾏為をした本連盟競技者は、その⾏為の発⽣時より1年間、学⽣競
     技者の資格を失う。
      ① 停学処分を受けた者
      ② 学⽣競技者精神に反する⾏為をした者

第15条 実業団チーム在籍競技者が、本連盟加盟校に進学し、本連盟に登録する場合は、在籍
     した実業団チームの監督の承諾書を提出しなければならない。ただし、1年以上前に
     実業団チームを正式に退部した者については、この限りではない。



第4章 役員

第16条 本連盟に次の役員をおく。
     以下の役員は、加盟校の学⽣以外の関係者をもって充てる。
       ① 会 ⻑:1名       ⑤ 理  事:各加盟校より1名
       ② 副会⻑:若⼲名      ⑥ 常任理事:10名程度
       ③ 顧 問:若⼲名      ⑦ 監  事:2名
       ④ ヘッドコーチ:1名
     以下の役員は、加盟校の学⽣をもって充てる。
       ① 幹事⻑:1名       ④ 幹  事:40名程度
       ② 秘 書:1名       ⑤ 代表委員:各加盟校より1名
       ③ 会 計:1名

第17条 全ての役員は、理事会の議を経て、代表委員総会の決議により決定する。
  2. 役員の任期は2年とし、学⽣役員は1年とする。ただし再任は妨げない。
  3. 補⽋により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  4. 役員は、本連盟業務に関して報酬を受けることができない。ただし、本連盟は、その
     職務を⾏うために要した費⽤を⽀払うことができる。

第18条 会⻑は、本連盟を代表して、会務を総括する。

第19条 副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑が業務を遂⾏できない場合は、職務を代⾏する。

第20条 顧問は、会⻑、副会⻑、ヘッドコーチを退いた者を会⻑が推薦する。
  2. 顧問は、本連盟の最重要事項の諮問に応じる。

第21条 ヘッドコーチは、常任理事を代表し、学⽣競技者の競技⼒向上を図るとともに学⽣役
     員に助⾔を与え、本連盟業務遂⾏の円滑化を図る。

第22条 理事は、理事会を構成し、本連盟の業務を遂⾏する。

第23条 常任理事は、会⻑、副会⻑、ヘッドコーチと共に業務執⾏理事として、学⽣競技者の
     競技⼒向上と共に主催競技会の円滑な運営を図り、本連盟業務全般を執り⾏う。

第24条 監事は、本連盟の会計業務を監査し、その結果を代表委員総会及び理事会に報告する。
  2. これらの任務遂⾏のために代表委員総会、理事会への出席、質問が保証される。

第25条 幹事⻑は、幹事会が推薦し、幹事会を代表し、学⽣の業務を総括する。

第26条 秘書は、幹事会が推薦し、幹事⻑を補佐し、幹事⻑が業務を遂⾏できない場合は、職
     務を代⾏する。

第27条 会計は、幹事会が推薦し、会計業務を掌握する。

第28条 幹事は、幹事校(仙台⼤学、東北⼤学、東北学院⼤学、東北福祉⼤学、宮城教育⼤
     学)が推薦する。
  2. 幹事は、幹事会を構成し、幹事⻑、秘書、会計を補佐し、⼀般業務を執り⾏う。

第29条 代表委員は、各加盟校より1名選出し、代表委員総会を構成する。

第5章 会議

第30条 本連盟に次の会議を設ける。
      ① 代表委員総会
      ② 理事会
      ③ 常任理事会
      ④ 幹事会

第31条 代表委員総会は、本連盟の最⾼決議機関とし、5⽉・12⽉に会⻑が招集し、次の事
     項を審議・決定・承認する。
      ① 事業報告
      ② 決算および監査報告
      ③ 次年度事業計画
      ④ 次年度予算案
      ⑤ 役員の選任
      ⑥ 規約・細則等の制定及び改廃
      ⑦ 新規加盟校の承認
      ⑧ その他、本連盟の重要事項
  2. 臨時代表委員総会は、会⻑が必要と認めた場合、及び加盟校の3分の1以上が書⾯を
     もって要求した場合、会⻑が招集する。
  3. 代表委員総会の招集は、開催⽇の14⽇前までに会議の議事を記載した書⾯、または
     電磁的⽅法により通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りではな
     い。
  4. 代表委員総会は、代表委員の過半数(委任状を含む)をもって成⽴する。
  5. 代表委員総会の議決は、出席委員(委任状を含む)の過半数の同意を必要とする。可
     否同数の場合は、議⻑の決するところによる。
  6. 次に掲げる代表委員総会の議決は、出席委員(委任状を含む)の3分の2以上の同意
     を必要とする。
       ① 役員の解任
       ② 規約の変更
       ③ 新規加盟校の承認
  7. 代表委員総会の議⻑は、会⻑とする。

第32条 理事会は、5⽉・12⽉に代表理事(会⻑)が招集し、次の事項を審議・承認する。
      ① 事業報告
      ② 決算および監査報告
      ③ 次年度事業計画
      ④ 次年度予算案
      ⑤ 役員の選任・解任
      ⑥ 規約・細則等の制定及び改廃
      ⑦ 新規加盟校の承認
      ⑧ その他、本連盟の重要事項
  2. 臨時理事会は、会⻑が必要と認めた場合、及び理事の3分の1以上が書⾯をもって要
     求した場合、会⻑が招集する。
  3. 理事会は、連盟の業務執⾏決定機関として全ての理事で構成される。学⽣3役(幹事
     ⻑、秘書、会計)は出席し、説明義務や質疑への回答義務を持つ。
  4. 理事会の招集は、開催⽇の14⽇前までに会議の議事を記載した書⾯、または電磁的
     ⽅法により通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りではない。
  5. 理事会は、理事の過半数(委任状を含む)をもって成⽴する。
  6. 理事会の議決は、出席理事(委任状を含む)の過半数の同意を必要とする。可否同数
     の場合は、議⻑の決するところによる。
  7. 次に掲げる理事会の議決は、出席理事(委任状を含む)の3分の2以上の同意を必要
     とする。
      ① 役員の解任
      ② 規約の変更
      ③ 新規加盟校の承認
  8. 理事会の議⻑は、会⻑とする。

第33条 常任理事会は、ヘッドコーチが必要と認めた時に招集し、本連盟業務の円滑な遂⾏の
     ため、次の事項を審議・決定する。
      ① 学⽣競技者の競技⼒向上に関わる事項
      ② 主催競技会の円滑な運営に関わる事項
      ③ その他、本連盟業務全般に関わる事項
  2. 学⽣3役(幹事⻑、秘書、会計)は常任理事会に出席し、説明義務や質疑への回答義
     務を持つ。
  3. 常任理事会の議⻑は、ヘッドコーチとする。

第34条 幹事会は、幹事⻑が必要と認めた時に招集し、秘書、会計と共に⼀般業務を執り⾏う。
  2. 幹事会の議⻑は、幹事⻑とする。

第35条 全ての役員は、12⽉の代表委員総会において決定する。

第6章 会計

第36条 本連盟の会計年度は、毎年4⽉1⽇に始まり、翌年3⽉31⽇に終わる。

第7章 表彰

第37条 本連盟は、模範的な競技者、チーム、本連盟に功績のあった者を表彰する。
  2. 受賞者は理事会が推挙し、代表委員総会において決定する。

第8章 罰則

第38条 加盟校及び競技者が、本連盟の規約に反する⾏為をした場合は、会⻑が指名する特別
     審査委員会を設けて、これを審査する。
  2. 必要があれば、代表委員総会の議を経て、会⻑がこれを罰する。

第9章 規約の改正

第39条 本規約の改正は、理事会の議を経て、代表委員総会において、3分の2以上の同意
     (委任状を含む)を必要とする。

第10章 補⾜

第40条 本規約の施⾏にあたり、必要と認められる細則については、別に定める。

付則 本規定は2020年12⽉13⽇より施⾏する。


ページトップへ戻る